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計画相談支援事業は2012年4月に制度が改正され、相談支援の充実・強化を目的に、事業が「一般相談支援事業」「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」に再編されることとなりました。作業所への通所やグループホームを利用するために必要な受給者証の申請や更新の時に、役所から相談支援事業所での「計画相談支援」の作成が求められます。高齢者で介護保険を利用している方の場合、ケアマネージャーがケアプランを立てますが、これと同じように、障害福祉の分野でも相談支援事業所の相談支援専門員が、その人がどんな暮らしをしたいのか、そのために何のサービスをどのように利用するか、ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画」を作成することになりました。この手続きを「計画相談支援」といいます。チャレンジドでは、相談の受付から、計画作成・モニタリングまで行います。また、福祉サービス利用の相談や、その他福祉に関わることについて何か困ったことがあれば、いつでもご連絡ください。その流れについて以下に簡単に説明します。詳しいことは、お住まいの行政機関に相談下さい。 |
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受付・申請 | |
サービスを利用したい方が、居住市区町村の役所でサービス利用の申請をします。 | |
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障害程度区分の認定 | |
役所の方が聞き取りをして区分認定をします。 | |
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サービス等利用計画案の作成 | |
相談支援事業所がご本人の意向を聴き、社会生活を送るために様々なサービスが利用できるよう申請し計画案 を作成します。 |
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支給決定 | |
役所が区分認定とサービス利用計画案をもとに、サービス内容の支給決定をします。 | |
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【サービス等利用計画】ができます。 | |
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サービス利用 | |
作業所の通所や居宅介護(ホームヘルパー)、グループホームなど支給決定されたサービスの利用ができます。 サービスを受ける事業所と個人で契約を結びます。 |
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モニタリング | |
相談支援事業所がご本人から意向を聴き、 事業所からも状況を聴き、計画の見直しをします。 | |
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計画相談支援の利用対象者は? | |
・障害福祉サービスを申請した障害児(者)であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた方。 | |
・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた方。 |